
労働者の労働条件の最低基準を定めた法律である「労働基準法」では、原則として1日8時間、週40時間(休憩時間を除く)を「法定労働時間」と定めており、会社はそれ以上、労働者を働かせてはいけないことになっています。
しかしながら、いつも決められた時間内に、きちんと仕事が終わるとは限りません。会社としては、法定労働時間を超えて労働者を働かせる必要が出てきます。そのような場合、会社は労働者に対して、時間外労働に対する割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。また、休日の労働、午後10時〜朝5時までの深夜労働にも、割増賃金を支払わなければならないことになっています。
つまり、法定労働時間を超えて働いた場合は、残業代を受け取る権利が発生するのです。
下の「簡易計算」フォームに、基礎賃金、労働時間、出勤日数、残業時間を入力すると、「未払い残業代」が表示されます。一番下の項目には、弁護士費用を差し引いた、ご依頼者様の手元に入る金額が表示されます。

※表示された金額は、あくまでも簡易的な計算による金額です。必ずしも表示された金額を受取ることができるとは限りません。

下記に当てはまる方は、一般的に「残業代を請求することができない」とされていますが、諦めることなく弁護士にご相談ください。 下記のような定めについては、「グレーゾーン」となっている部分が多く、残業代の未払いについて弁護士に相談する価値は十分にあります。
裁量労働制:労働時間の制約を受けず、業績に応じて給与が決定される働き方のこと。
事業場外労働:会社以外の場所で労働することがあり、労働時間の算定が困難な働き方のこと。
就業規定などで、「基本給に○時間までの残業代を含む」といった定めがある場合、その分の残業代については請求できません。それを超える分に関しては、請求することができます。
たとえば、土・日・祝日が休日の会社で、日曜日を法定休日としているような場合、土曜日と祝日に出勤しても、「休日労働」にはあたりません。