残業代未払い請求ナビ

未払いの残業代は、しっかり請求できます!

みなさまのお悩みにお応えします! 大阪・京都駅前 弁護士法人みお

サービス残業を、何年、続けたかな…。どれだけ残業をしたかわからない…。
当てはまる方は、残業代を請求できる可能性があります。もっと知りたい!ポイントをチェック!
ポイント1 未払い残業代も「時効」で消滅する!請求できるのは、2年間分の残業代。
ポイント2 「管理職」でも残業代を請求できます。あなたは“名ばかり管理職”ではありませんか?
ポイント3 残業をした「証拠集め」が最初の難関。メールや日報なども立派な証拠になります。
ポイント4 まずは弁護士とのご相談からスタート。裁判になると、請求額は2倍以上になることも。

1日8時間・週40時間を超えて働くと、「残業代」を受取る権利が発生します。

労働者の労働条件の最低基準を定めた法律である「労働基準法」では、原則として1日8時間、週40時間(休憩時間を除く)を「法定労働時間」と定めており、会社はそれ以上、労働者を働かせてはいけないことになっています。

しかしながら、いつも決められた時間内に、きちんと仕事が終わるとは限りません。会社としては、法定労働時間を超えて労働者を働かせる必要が出てきます。そのような場合、会社は労働者に対して、時間外労働に対する割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。また、休日の労働、午後10時〜朝5時までの深夜労働にも、割増賃金を支払わなければならないことになっています。

つまり、法定労働時間を超えて働いた場合は、残業代を受け取る権利が発生するのです。

こんなに大きい!「残業代」の割増率

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ご相談予約フォーム

下の「簡易計算」フォームに、基礎賃金、労働時間、出勤日数、残業時間を入力すると、「未払い残業代」が表示されます。一番下の項目には、弁護士費用を差し引いた、ご依頼者様の手元に入る金額が表示されます。

未払残業代簡易計算

※表示された金額は、あくまでも簡易的な計算による金額です。必ずしも表示された金額を受取ることができるとは限りません。

1か月の基礎賃金

1日の労働時間 時間

1か月の所定出勤日数

残業時間の総計 時間

未払い残業代

弁護士に依頼した場合の手元回収見込額 円
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ご注意ください!こんな場合でも、残業代を請求できる可能性は残されています!

下記に当てはまる方は、一般的に「残業代を請求することができない」とされていますが、諦めることなく弁護士にご相談ください。 下記のような定めについては、「グレーゾーン」となっている部分が多く、残業代の未払いについて弁護士に相談する価値は十分にあります。

その1 裁量労働制や事業場外労働の場合

裁量労働制:労働時間の制約を受けず、業績に応じて給与が決定される働き方のこと。
事業場外労働:会社以外の場所で労働することがあり、労働時間の算定が困難な働き方のこと。

その2 就業規定で予残業代についての定めがある場合

就業規定などで、「基本給に○時間までの残業代を含む」といった定めがある場合、その分の残業代については請求できません。それを超える分に関しては、請求することができます。

その3 週に1回以上の休日がある場合

たとえば、土・日・祝日が休日の会社で、日曜日を法定休日としているような場合、土曜日と祝日に出勤しても、「休日労働」にはあたりません。

初回30分相談無料! 心当たりのある方は…「残業代未払い請求ナビのホームページを見て」とお電話ください。ご相談予約はこちらから フリーダイヤル0120-7867-30(なやむな みお)受付時間 月曜日〜土曜日 9:30〜18:00 繋がりにくい場合には、06-6348-3055まで。

弁護士法人みおの処理方針
方針1 「相談料は初回30分無料」です。ご来所頂き、直接ご相談させて頂きます。電話のみでのご相談はお受けしておりません。
方針2 費用について 未払い残業代の請求手続きに必要な費用は、着手金1万円・完全成功報酬制(※)です。※受け取った残業代の24%を報酬として頂戴します。※ 労働審判・裁判(未払賃金割増手当請求申立事件)の場合:固定費用10万円(税別)、成功報酬 回収額の24%(税別)、これら手続きにかかる費用実費が必要です。
弁護士法人 みお綜合法律事務所
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