運送業・配送業の方へ

  • トラック運転手
  • 配送ドライバー
  • タクシー運転手

この中に、思い当たることはありませんか?
給料に反映されていない残業代が発生しているかもしれません。

  • 歩合制や事業場外裁量労働制で雇用契約している
  • みなし残業代・固定残業代が支給されている
  • 待機時間・荷受け時間がある
  • 途中で休憩・仮眠する時間がある
  • 請負契約だが、依頼先からの指示がある
当てはまる場合は、
未払い残業代の請求が
できる可能性があります。

状況別 でわかる!
未払い残業代が発生している可能性がある理由

01歩合制
で契約している
歩合制であっても、時間外労働や休日労働、深夜労働を行った場合には割増賃金が発生します。歩合給部分と残業代が明確に区別されず、残業代に時間外労働などの割増率が加算されていなければ残業代を請求することができます。
02事業場外裁量労働制
で雇用契約している
運送業の多くは目的地、積み荷の種類、積み込み場所、配送ルートが決まっており、携帯電話や車内無線、タコグラフなどの設備が整っているため、事業場外裁量労働制の対象とはなりません。たとえ「事業場外裁量労働制だから残業代が出ない」と言われても、時間外労働を行った際には残業代が発生します。
03みなし残業代・固定残業
が支給されている
みなし残業代や固定残業代は「どれだけ残業しても残業代は固定」という意味ではありません。固定残業代に含まれている残業時間を超えた労働に対しては別途残業代が発生します。また、雇用契約などで固定残業代が「一定時間の時間外労働に対する賃金として支払われていること」が明示されていなければ固定残業代にもあたらない場合もあり、すべての残業代が未払いとして請求できる可能性もあります。
04待機時間・荷受け時間
がある
途中で休憩・仮眠する時間
がある
積荷や荷降ろしはドライバーの欠かせない業務であり、当然労働時間に含まれます。また、待機時間は「休憩時間」と見なされていることが多いようですが、本来の休憩時間のように自由に過ごせるわけではありません。自動車や積荷を監視するのはドライバーの業務であり、指示があれば対応義務があるため、待機時間も労働時間に当たる場合があります。そのため、それらの時間を加味して労働時間を計算し、所定労働時間を超えた場合には残業代が発生するケースがあります。
05請負契約だが、
依頼先からの指示がある
請負契約では、労働基準法が適用できる労働者にあたらないため、たとえ長時間労働を強いられていても残業代は発生しません。しかし、業務指示に対して選択の自由がなかったり、勤務場所や時間が決まっている、就業規則や服務規程などがある、自動車や必要機材が会社負担・支給などの場合は、形式上は請負契約であったとしても、実態は雇用関係があると見なされる可能性があります。使用従属関係が認められた場合には、賃金の計算をし直し、時間外労働を行った場合には当然、残業代が発生します。

運送業・配送業の未払い残業代
請求するために必要なポイント!

残業代を請求するためには、残業を行ったことを示す証拠が必要です。
ドライバーは特殊な雇用形態で計算がむずかしいと思われがちですが、資料を揃えて残業したことを証明できれば、請求はむずかしいことではありません。

01タコグラフなどで勤務実態の把握
タコメーターやデジタルタコグラフで勤務時間や勤務実態と確認。ドライバーとしてどれだけ働いているのか、請求できる残業時間を算出します。日報や無線の使用履歴、高速道路の使用履歴、アルコール検知の記録、配車表なども勤務実態を把握するための資料になります。
02待機時間と休憩時間の切り分け
ドライバーの未払い残業代請求の際に争点になりがちな待機時間と休憩時間。会社が休憩時間だと主張していても、運転中以外の積荷や荷下ろし、荷受けの待機時間は労働時間と見なされたケースは過去に数多くあります。待機時間と休憩時間を的確に切り分けて、残業代を算定することが大切です。
03各種手当や固定残業代の内訳の把握
固定残業代という名目であっても「一定時間の時間外労働に支払われる」ことが明確に書かれていなかったり、各種手当を含むような曖昧な記載の場合には固定残業代とは見なされない可能性があります。また、給与形態が歩合制や事業場外裁量労働制であった場合にも、時間外労働を行った場合には残業代が発生することがあります。雇用契約書や給与明細をよく見直し、適切に残業代が支払われているか算定する必要があります。
毎日長時間働いている!
働いている時間のわりに給料が少ない!
と感じる運送業・配送業の方
残業代がきちんと支払われているか、ご確認ください。
運送業・配送業であっても、残業代は誰でも請求することができる当然の権利です。初回のご相談は無料です。弁護士と社労士のいる「みお」にお気軽にお電話ください。
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「みお」に依頼して良かった!運送業・配送業で未払い残業代を請求して回収できた事例

CASE09 運転中以外の勤務時間を残業と認められなかったケースCASE09 運転中以外の勤務時間を残業と認められなかったケース
ご注意ください!残業代請求を諦めていた方へ。こんな場合も、まだまだ望みはあります。
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こんな場合も、まだまだ望みはあります。
  1. 01残業代の計算がよくわからない

    さまざまな雇用形態が導入されている運送業・配送業の場合、残業代の計算が複雑なことがあります。長期間未払い残業代が発生している場合には、請求できる残業代も高額になりがちです。「みお」に相談することで正確な残業代がわかります。

  2. 02会社にタイムカードがない・残業代の証拠がない

    タイムカードがなくても、ドライバー業務ならタコメーターやデジタルタコグラフ、日報、配車表などから、勤務時間を証明することができます。「みお」なら、どんな証拠資料が必要かアドバイスし、収集のサポートも行います。

  3. 03会社が交渉に応じてくれない

    労働者個人では取り合ってくれない会社も、弁護士が代理人となることで交渉に応じてくれる可能性があります。法的根拠に基づいて労働者の権利主張を行い、会社と対等に交渉します。労働審判や訴訟になった場合も、「みお」の弁護士におまかせください。

初回30分無料! 心当たりのある方は…「未払い残業代請求ナビのホームページを見て」とお電話ください。初回30分無料! 心当たりのある方は…「未払い残業代請求ナビのホームページを見て」とお電話ください。
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人手不足や業務が忙しくて、
退職したくともできない…

未払い残業代の請求と一緒に
退職・転職を考えている方へ
会社が辞めさせてくれない、退職を言いづらい。
そんな方には、未払い残業代の請求と合わせて、
退職の支援サポートも行っています。

あなたはこの項目に1つでも該当しますか?

  • サービス残業をさせられている
  • 手待ち時間の残業代が出ない
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