「管理職に残業代はつかない」とは限りません。あなたは”名ばかり管理職”ではありませんか?「管理職に残業代はつかない」とは限りません。あなたは”名ばかり管理職”ではありませんか?
管理監督者には時間外労働の取り決めが適用されません
管理監督者には時間外労働の取り決めが適用されません

残業代はすべての労働者に支給されるものではありません。仕事の内容や働き方などによっては、残業代が支給されない場合もあります。
そのうちの一つが「管理監督者」。いわゆる「管理職」という立場にある方です。
労働基準法では、管理職という立場にある方に対して「時間外労働」の規定が適用されません。

ただし、管理監督者は一定の条件を満たした人だけに限定
ただし、管理監督者は一定の条件を満たした人だけに限定

ただし、労基法でいう管理職とは、「経営者と一体的な立場」にあり、「出退勤の自由」が認められ、「地位に相応しい待遇」を得ている方のことをいいます。一般的に、漠然と使われている「管理職」という言葉とは少し意味が違います。
仮に、部長や課長、店長などの役職であっても、労基法の定める条件を満たしていない場合は、"名ばかり管理職"になります。

事態を伴わない名ばかり管理職には残業代の請求権あり
事態を伴わない名ばかり管理職には残業代の請求権あり

名ばかり管理職の場合は、出退勤の自由もなく、地位に相応しい待遇も得られていないことが多いのが実情です。多少の手当が付いていたとしても、サービス残業時間が大幅にあって、割に合わないこともしばしばです。
たとえ会社が、あなたに対して「管理職だから、残業代は出ない」と言っても、「経営者と一体的な立場」「出退勤の自由」「地位に相応しい待遇」などが当てはまらなければ、労基法でいうところの「管理監督者」ではなく、一般の従業員と同じ立場とみなされます。 もしも、あなたが"名ばかり管理職"であれば、残業代を請求できる権利を有していることになるのです。

※表示された金額は、あくまでも簡易的な計算による金額です。必ずしも表示された金額を受取ることができるとは限りません。

1か月の基礎賃金
1日の労働時間 時間
1か月の所定出勤日数
残業時間の総計 時間
未払い残業代
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