残業代はすべての労働者に支給されるものではありません。仕事の内容や働き方などによっては、残業代が支給されない場合もあります。
そのうちの一つが「管理監督者」。いわゆる「管理職」という立場にある方です。
労働基準法では、管理職という立場にある方に対して「時間外労働」の規定が適用されません。
残業代はすべての労働者に支給されるものではありません。仕事の内容や働き方などによっては、残業代が支給されない場合もあります。
そのうちの一つが「管理監督者」。いわゆる「管理職」という立場にある方です。
労働基準法では、管理職という立場にある方に対して「時間外労働」の規定が適用されません。
ただし、労基法でいう管理職とは、「経営者と一体的な立場」にあり、「出退勤の自由」が認められ、「地位に相応しい待遇」を得ている方のことをいいます。一般的に、漠然と使われている「管理職」という言葉とは少し意味が違います。
仮に、部長や課長、店長などの役職であっても、労基法の定める条件を満たしていない場合は、"名ばかり管理職"になります。
名ばかり管理職の場合は、出退勤の自由もなく、地位に相応しい待遇も得られていないことが多いのが実情です。多少の手当が付いていたとしても、サービス残業時間が大幅にあって、割に合わないこともしばしばです。
たとえ会社が、あなたに対して「管理職だから、残業代は出ない」と言っても、「経営者と一体的な立場」「出退勤の自由」「地位に相応しい待遇」などが当てはまらなければ、労基法でいうところの「管理監督者」ではなく、一般の従業員と同じ立場とみなされます。
もしも、あなたが"名ばかり管理職"であれば、残業代を請求できる権利を有していることになるのです。
残業代が請求できるかどうかのポイントについて詳しく解説しています。