CASE03 この業界は残業代ゼロが常識と言い含められていたケースCASE03 この業界は残業代ゼロが常識と言い含められていたケース
こんな状況で困っていました
こんな状況で困っていました

相談者は広告制作スタジオ勤めの21歳のカメラマンです。専門学校を卒業後すぐに入社。入社時に「ウチは残業代は出ない」と言われ、周りの上司からも「この業界、助手時代は残業代ゼロが常識」と何度も聞かされていたため、不服に思いながらも勤務を続けていました。ところが、仕事に馴れれば馴れるほど残業量はふえ、多いときには1ヶ月に80時間を超えていました。

雇用者側の言い分
雇用者側の言い分

残業代を支給しないことについては入社時に伝え、社員からも同意を貰っている。それを後になって請求するのはおかしい。

「みお」はここに着眼しました「みお」はここに着眼しました

法定労働時間を超えた労働に残業代を支払うのは雇用者の義務です。入社時に不払いの合意があったとしても、残業代請求を拒むことはできないことを相手にわからせることが先決でした。

弱点をついて反論
弱点をついて反論

雇用者側に労務管理能力が欠けていることは明らかでした。さらに、労働者の不利益になることを知りながら、時間外労働を慢性的に強要していた点については公序良俗に反する行為と指摘しました。

立証資料
  • タイムカードの一部
  • 就業規則
  • 給与明細
交渉の結果
交渉の結果

法律上の無知も含め、雇用者側が素直にこちらの指摘を認めたので、示談が成立し、双方が和解。待遇も改善されて、相談者はこのスタジオでの勤務を続けることになりました。

※2020年4月以降は時効期間が3年になりました。

※表示された金額は、あくまでも簡易的な計算による金額です。必ずしも表示された金額を受取ることができるとは限りません。

1か月の基礎賃金
1日の労働時間 時間
1か月の所定出勤日数
残業時間の総計 時間
未払い残業代
弁護士に依頼した場合の手元回収見込額 円

※表示された金額は、あくまでも簡易的な計算による金額ですが、弁護士に相談いただく事で、より詳しく調べる事ができます。

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