CASE05 年俸契約を理由に残業代を拒否されたケースCASE05 年俸契約を理由に残業代を拒否されたケース
こんな状況で困っていました
こんな状況で困っていました

相談者は社員数40人ほどの印刷会社の営業社員でした。中途採用で入社し、採用時に年俸制であること、および年俸には残業代も含めた諸手当も含まれていることを告げられました。入ってみると想像以上に仕事量が多く、印刷業界の常で定時内には終われないことから、残業時間も月平均で60〜70時間はありました。

雇用者側の言い分
雇用者側の言い分

「年俸制には残業代という概念は存在しない。」と入社の時点で、年俸には残業代も含めた諸手当が含まれていることを説明し、同意も得ていると主張。

「みお」はここに着眼しました「みお」はここに着眼しました

経営者が年俸制というものを誤解しているケースでした。年俸制を採用したからといって、残業代の支払い義務はなくなりません。給与の計算方法にも問題のあることがわかりました。

弱点をついて反論
弱点をついて反論

年俸制でも、月給制と同じく、基本給と割増賃金(残業代部分)とを明確に区別しておく必要があります。
この会社の給与明細には基本給の項目があるだけで、割増賃金に関する金額明記がありませんでした。これでは残業代に相当する対価が支払われたことにはなりません。まして、諸手当まで基本給に含むなどというあいまいな給与体系は、法的に無効としか言いようがなく、この点を指摘しました。

立証資料
  • タイムカードの一部
  • 就業規則
  • 給与明細
交渉の結果
交渉の結果

労働審判に持ち込まれましたが、私たちの主張が通り、この会社の給与制度は無効とされて、年俸とは別に残業代が支払われることになりました。

※2020年4月以降は時効期間が3年になりました。

※表示された金額は、あくまでも簡易的な計算による金額です。必ずしも表示された金額を受取ることができるとは限りません。

1か月の基礎賃金
1日の労働時間 時間
1か月の所定出勤日数
残業時間の総計 時間
未払い残業代
弁護士に依頼した場合の手元回収見込額 円

※表示された金額は、あくまでも簡易的な計算による金額ですが、弁護士に相談いただく事で、より詳しく調べる事ができます。

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